基本的なドローン規制

まずドローンを飛ばす際に知っておかなければならない法律が「航空法」です。

「航空法」には、ドローンの飛行を禁止する地域や禁止する運用方法などが記載されてます。

これらの内容については「国土交通省のHP」にて内容を確認できます。

「航空法」で規制されているのは下記の通り。

・空港周辺
・150m以上の上空
・人口密集地域(DID地区)
・夜間飛行
・目視外飛行
・第三者の30m未満
・イベント会場上空
・危険物の輸送
・物を落としてはいけない

ただし、「航空法」の場合は200g以下のドローンは規制の範囲外です。とはいえ、200g未満のドローンであっても下記の法律は重量を問わず全てのドローンに適用されます。
ここまでをわかりやすく表したものが下記の図です。

小型無人機等飛行禁止法
・国の重要な施設等
・対象危機管理行政機関及びその庁舎
・対象政党事務所
・対象原子力事業所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設

道路交通法(歩道でドローンを離着陸する場合も、道路使用許可が必要)
〇道路交通法
〇道路交通法施行令
〇道路交通法施行規則

河川法(河川管理者の河川管理行為に服します)
〇河川法
〇河川法施行令
〇河川法施行規則

海岸法
〇海岸法
〇海岸法施行令
〇海岸法施行規則

港則法(ドローンの飛行は行事に該当し、港則法が適用されます)
〇港則法
〇港則法施行令
〇港則法施行規則

海上交通安全法(ドローンの飛行が「作業」にあたる場合には、許可または届出)
〇海上交通安全法
〇海上交通安全法施行令
〇海上交通安全法施行規則

今回の動画の撮影場所に関する法規制図

港湾法(条例によりドローンの飛行が規制される場合があり)
〇港湾法
〇港湾法施行令
〇港湾法施行規則

都市公園法
〇都市公園法
〇都市公園法施行令
〇都市公園法施行規則

自然公園法
〇自然公園法
〇自然公園法施行令
〇自然公園法施行規則

民法(他人の土地の上空でドローンを飛行させる場合には、土地所有者の同意又は承諾が必要)
〇民法

電波法
〇電波法
〇電波法施行令
〇電波法施行規則

 そして、これまでの法令に加えて各自治体の条例などによる規制があります。ここまで規制の網が掛かると勝手に飛行できる場所は有りません。敢えて言えば建物内やネットで囲った場所で、その所有者の同意が得られた場合に限って、関係者以外の人との離隔距離を取れば飛行させることができます。
 今回の動画撮影について法規制は勉強したつもりですが、違反している恐れがありましたら教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。